募集型企画旅行条件書
お申込みに際しては、この旅行条件書との弊社ホームページに掲載されている内容を必ずご確認下さい。

 1. 本旅行条件書の意義
本旅行条件書は、旅行業法第12条の4に定める取引条件説明書面及び同法第12条の5に定める契約書面の一部となります。
 
 2. 募集型企画旅行契約
  1. この旅行は、(株)ユニオンエアーサービス(以下「当社」といいます。)が企画・実施する旅行であり、この旅行に参加されるお客様は、当社と募集型企画旅行契約(以下「旅行契約」といいます。)を締結することになります。
  2. 当社は、お客様が当社の定める旅行日程に従って運送・宿泊機関等の提供する運送、宿泊その他の旅行に関するサービス
    (以下「旅行サービス」といいます。)の提供を受けることができるように、手配し、旅程を管理することを引き受けます。
  3. 旅行契約の内容・条件は、募集広告、パンフレット、本旅行条件書、インターネットホームページ(以下「ホームページ」といいます。)、出発前にお渡しする確定書面(最終旅行日程表)及び、当社旅行業約款募集型企画旅行契約の部
    (以下「当社約款」といいます。)によります。
 3. 旅行のお申し込みと契約の成立時期
  1. 当社所定の旅行申込書に所定の事項を記入の上、下記の申込金を添えてお申込みいただきます。申込金は旅行代金の一部として繰り入れます。また旅行契約は、当社が契約の締結を承諾し、申込書と申込金を受領した時に成立するものとします。
  2. 当社は電話、郵便、ファクシミリ、の他の通信手段による募集型企画旅行契約の予約申し込みを受け付けます。この場合、予約の時点では契約は成立しておらず、当社が予約の承諾の旨を通知した日の翌日から起算して原則として3日以内の所定の期日に、当社に申込書の提出と申込金の支払いを行っていただきます。この期間内に申込書の提出と申込金の支払いがなされない場合、当社はお客様に通知の上、当該予約はなかったものとして取り扱うことがあります。
  3. 当社は、同一コースにおいて、参加しようとする複数のお客様が責任ある代表者を定めた時は、その方を契約責任者として旅行契約のお申し込み・締結・解除等に関する一切の代理権を有しているものとみなし、その団体に係る旅行業務に関する取引は契約責任者との間で行います。
  4. 契約責任者は、当社が定める日までに、構成者の名簿(申込書)を当社に提出しなければなりません。
  5. 当社は、契約責任者が構成者に対して現に負い、又は将来負うことが予測される債務又は義務については、何らの責任を負うものではありません。
  6. 当社は、契約責任者が団体・グループに同行しない場合、旅行開始後においては、あらかじめ契約責任者が選任した構成者を契約責任者とみなします。
  7. お申し込みの段階で、満席、満室その他の事由で旅行契約の締結が直ちにできない場合は、当社はお客様の承諾を得て、お客様に期限を確認した上で、お待ちいただくことがあります。(以下、この状態のことを「ウェイティング」といいます。)この場合、 お客様をウェイティングのお客様として登録し、予約可能となるよう手配努力を致します。この場合でも当社は申込金を申し受けます。(ウェイティングの登録は予約完了を保証するものではありません。)但し、「当社が予約が可能となった旨を通知する前にお客様よりウェイティング登録の解除のお申し出があった場合」又は「お待ち頂ける期限までに結果として予約ができなかった場合」は、当社は当該申込金を全額払い戻します。(ご返金の際に生じる銀行振込手数料はお客様のご負担となります。)
  8. 本項(7)の場合で、ウェイティングコースの契約は、当社が予約可能となった旨の通知を行った時に成立するものとします。
  9. 申込金の額は以下とします。
    旅行代金の額 申込時の申込金の額(お一人様)
    15万円未満 20,000円以上旅行代金まで
    15万円以上30万円未満 30,000円以上旅行代金まで
    30万円以上50万円未満 50,000円以上旅行代金まで
    50万円以上 100,000円以上旅行代金まで
    ※上記表内の「旅行代金」とは第7項の「旅行代金」を称します。但し、特定期間及び特定コースではこれと異なる場合があり、その際はその旨詳細を別書面に表示致します。
  10. 当社所定の申込書にお客様のローマ字氏名をご記入される際には、ご旅行に使用されるパスポートに記載されている通りにご記入ください。お客様の氏名が誤って記入された場合は、航空券の再発券、関係する機関への氏名訂正などが必要になります。この場合、当社はお客様の交替の場合に準じて、第14項のお客様の交替手数料をいただきます。尚、運送・宿泊機関の事情により、氏名の訂正が認められず、旅行契約を解除いただく場合もあります。この場合には第15項の当社所定の取消料をいただきます。
  
 4. お申し込み条件
  1. お申し込み時点で20歳未満のお客様は、親権者の同意書の提出が必要です。又、旅行開始時点で15才未満の方は保護者の同行を条件とさせていただきます。
  2. 特定のお客様層を対象とした旅行あるいは特定の旅行目的を有する旅行については、年令、資格、技能その他の条件が当社の指定する条件に合致しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。
  3. 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、身体に障害をお持ちの方などで特別の配慮を必要とする方は、その旨を旅行のお申し込み時にお申し出下さい。当社は可能かつ合理的な範囲内でこれに応じます。この場合、お客様からのお申し出に基づき、当社がお客様のために講じた特別な措置に要する費用はお客様の負担とさせていただきます。なお、この場合、医師の診断書を提出していただく場合があります。又、現地事情や関係機関等の状況などにより、旅行の安全かつ円滑な実施のために、介助者/同伴者の同行などを条件とさせていただくか、コースの一部について内容を変更させていただくか、又はご負担の少ない他の旅行をお勧めするか、あるいはご参加をお断りさせていただく場合があります。
  4. お客様がご旅行中に疾病、傷害その他の事由により、医師の診断又は加療を必要とする状態になったと当社が判断する場合は、旅行の円滑な実施をはかるため必要な措置をとらせていただきます。これにかかる一切の費用はお客様のご負担となります。
  5. お客様のご都合による別行動は原則としてできません。但し、コースにより別途条件でお受けする場合があります。
  6. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げる恐れがあると当社が判断する場含は、ご参加をお断りする場合があります。
  7. その他当社の業務上の都合がある時には、お申し込みをお断りする場合があります。
 
 5. 契約書面と最終旅行日程表のお渡し
  1. 当社は、旅行契約成立後速やかにお客様に旅行日程、旅行サービスの内容その他の旅行条件及び当社の責任に関する事項を記載した契約書面をお渡し致します。契約書面はパンフレット、本旅行条件書、申込書控え等により構成されます。
  2. 本項(1)の契約書面を補完する書面として、当社はお客様に、集合時刻・場所、利用運送機関、宿泊機関等に関する確定情報を記載した最終旅行日程表を遅くとも旅行開始日の前日までにお渡し致します。(原則として旅行開始日の2週間前~7日前にはお渡しするよう努力致しますが、年末年始やゴールデンウィーク等の特定時期出発のコースの一部では旅行開始日の間際にお渡しすることがあります。この場合でも旅行開始日の前日までにお渡し致します。)但し、お申し込みが旅行開始日の前日から起算してさかのぼって7日前以降の場合、旅行開始日当日にお渡しすることがあります。
  
 6. 旅行代金のお支払い
  1. 旅行代金は第3項の旅行契約成立時点以降、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって21日目に当たる日(以下「支払基準日」といいます。)よりも前にお支払いいただきます。
  2. 支払基準日以降にお申込みされた場合は、申込時点又は旅行開始日前の当社指定期日までにお支払いいただきます。
  3. 当社とお客様が第24項に規定する通信契約を締結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード会員である場合で、お客様の承諾がある時は、提携会社のカードよりお客様の署名無くして旅行代金(申込金、追加代金として表示したものを含みます。)や第15項に規定する取消料・違約料、第10項に規定されている追加料金及び第14項記載の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、お客様からお申し出がない限り、お客様の承諾日と致します。
  
 7. 旅行代金について
  1. 「旅行代金」は、第3項の「申込金」、第15項(1)の【1】のアの「取消料」、第15項(1)の【2】のアの「違約料」、及び第22項の変更補償金」の額の算出の際の基準となります。募集広告又はパンフレットにおける「旅行代金」の計算方は、「旅行代金として表示した金額」プラス「追加代金として表示した金額」マイナス「割引代金として表示した金額」となります。
   
 8. 旅行代金に含まれるもの
  1. 旅行日程に明示した航空、船舶、鉄道等運送機関の運賃・料金(この運賃・料金には、運送機関の課す付加運賃・料金【原価の水準の異常な変動に対応するため、一定の期間及び一定の条件に限りあらゆる旅行者に一律に課せられるものに限ります。】を含みません。又、等級の選択ができるコースと特定の等級を利用するコースとがあり、契約書面に明示致します。)
  2. 旅行日程に含まれる送迎バス等の料金(空港・駅・埠頭と宿泊場所/旅行日程に「お客様負担」と表記してある場合を除きます。)
  3. 旅行日程に明示した観光の料金(バス料金・ガイド料金・入場料金等)
  4. 旅行日程に明示した宿泊の料金及び税・サービス料金(ホームページ等に特に別途の記載がない限り2人部屋に2人ずつの宿泊を基準とします。)
  5. 旅行日程に明示した食事の料金(機内食は除きます。)及び税・サービス料金
  6. 航空機による手荷物の運搬料金
    お1人様スーツケース1個の手荷物運搬料金(航空機で運搬の場合はお1人様20kg以内が原則となっておりますが、ご利用等級や方面によって異なりますので詳しくは係員にお尋ねください。)
  7. 現地での手荷物の運搬料金(一部含まれないコースがあります。)
  8. 添乗員同行コースの同行費用
  1. 上記費用はお客様のご都合により、一部利用されなくても原則として払い戻しは致しません。
 
 9. 旅行代金に含まれないもの
  1. 前項(1)から(8)の他は旅行代金に含まれません。その一部を以下に例示致します。
  1. 超過手荷物料金(各運送機関で定めた重量・容量・個数を超える分について)
  2. クリーニング代、電報電話料、ホテルのボーイ・メイド等に対する心付け、その他の追加飲食等個人的性質の諸費用及びそれに伴う税・サービス料
  3. 渡航手続関係諸費用(旅券印紙代・証紙料金・査証料・予防接種料金・渡航手続代行に対する旅行業務取扱料金等)
  4. 希望者のみ参加されるオプショナル・ツアー(別途料金の小旅行)の料金
  5. 運送機関が課す付加運賃・料金(例:燃油サーチャージ)
    ※航空会社の定める付加運賃・料金の額が変更された場合は、増額になったときは不足分を追加徴収し、減額になった時はその分を返金致します。
  6. 日本国内の空港施設使用料
  7. 日本国内における自宅から発着空港等集合・解散地点までの交通費・及び旅行開始日の前日、旅行終了日当日等の宿泊費
  8. 旅行日程中の空港税等(日本国内通行税を含む)
    ※但し、空港税等を含んでいることを当社が明示したコースを除きます。
  9. 傷害、疾病に関する医療費
 
 10. 追加代金と割引代金
(1) 第7項でいう「追加代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ「旅行代金」の中に含めて表示した場合を除きます。)
  1. お1人部屋を使用される場合の追加代金
  2. パンフレット等で当社が「グレードアッププラン」と称するホテル又は部屋タイプのグレードアップのための追加代金
  3. 「食事なし」コース等を基本とする「食事つき」コース等との差額代金パンフレット等で当社が「延泊プラン」と称するホテルの宿泊延長のための追加代金
  4. パンフレット等で当社が「ビジネス・ファーストクラス追加代金」と称する航空座席のクラス変更に要する運賃差額
  5. その他パンフレット等で「××追加代金」と称するもの
    (アーリーチェックイン追加代金、航空会社指定ご希望をお受けする旨パンフレット等に記載した場合の追加代金等)
(2) 第7項でいう「割引代金」は、以下の代金をいいます。(あらかじめ、割り引き後の旅行代金を設定した場合を除きます。)
  1. パンフレット等で当社が「トリプル割引」等と称し、1つの部屋に3人以上が宿泊することを条件に設定した1人あたりの割引代金
  2. その他パンフレット等で「○○割引代金」と称するもの
 
 11. 旅券・査証について
  1. ご旅行に要する旅券・査証・予防接種証明書等の渡航手続は、お客様ご自身で行っていただきます。但し、当社は所定の料金を申し受け、別途契約として渡航手続の一部代行を行います。この場合、当社はお客様ご自身に起因する事由により旅券・査証等の取得ができなくてもその責任を負いません。
  2. 渡航先の国又は地域によって旅券に有効残存期間を必要とする場合や査証を必要とする場合があります。外務省ホームページ記載内容をご確認ください。 http://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/index.html
 
 12. 旅行契約内容の変更
  1. 当社は旅行契約締結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令、当初の運行計画によらない運送サービスの提供その他当社の関与し得ない事由が生じた場合において、また、お客様に固有の事情が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施を図るためやむを得ない時は、旅行日程、旅行サービスの内容(以下「契約内容」といいます。)を変更することがあります。
  2. 本項(1)の場合は、変更の事由が当社の関与し得ないこと及び契約内容の変更との因果関係を説明致します。但し、緊急の場合においてやむを得ない場合は、変更後にご説明致します。
 
 13. 旅行代金の額の変更
  1. 当社は旅行契約締結後には、次の場合を除き旅行代金及び追加代金、割引代金の額の変更は一切致しません。
  1. 利用する運送機関の運賃・料金が著しい経済情勢の変化等により通常想定される程度を大幅に超えて改訂された時は、その改訂差額だけ旅行代金を変更致します。但し、旅行代金を増額変更する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって15日目にあたる日より前にお客様に通知致します。
  2. 当社は本項(1)の定める適用運賃・料金の大幅な減額がなされる時は、本項(1)の定めるところにより、その減少額だけ旅行代金を減額致します。
  3. 旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用が減少した時は、当社はその変更差額だけ旅行代金を減額致します。
  4. 第12項により旅行内容が変更され、旅行実施に要する費用(当該契約内容の変更のためにその提供を受けなかった旅行サービスに対して取消料、違約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用を含みます。)が増加した時は、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合を除き、当社はその変更差額だけ旅行代金を変更致します。
  5. 当社は、運送・宿泊機関等の利用人員により旅行代金が異なる旨をパンフレット等に記載した場合、旅行契約の成立後に当社の責に帰すべき事由によらず当該利用人員が変更になった時は、契約書面に記載した範囲内で旅行代金を変更致します。
 
 14. お客様の交替
  1. お客様は、当社の承諾を得て、旅行契約上の地位を別の方に譲渡することができます。(但し、コースや時期により交代をお受けできないことがございます。)この場合、お客様は、第15項(1)の【1】アに定めた取消料のお支払いに替え、当社に交替に要する手数料として、交替を受けるお客様1人あたり10,000円をお支払いいただきます。(ただし、取消料対象期間外の場合を除きます。又、既に航空券を発行している場合、別途再発券に関わる費用を請求する場合があります。)
  2. 旅行契約上の地位の譲渡は、当社が承諾した時に効力を生じ、以後旅行契約上の地位を譲り受けた方が、この旅行契約に関する一切の権利及び義務を継承することとなります。なお当社は、利用運送機関・宿泊機関等が旅行者の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。
   
 15. 旅行契約の解除・払い戻し
(1) 旅行開始前
   【1】お客様の解除権
  1. お客様は第3項により旅行契約が成立した後に下記の取消料をお支払いいただくことにより、旅行契約を解除することができます。但し契約解除のお申し出は、お申し込み店の営業時間内に解除する旨をお申し出いただき、当社が確認した時を基準とします。(お申し出の期日により取消料に差額が生じる事もありますので、当社の営業時間、連絡先はお客様自身でもお申し込み時に必ずご確認下さい。)
    旅行契約の変更日・取消日 特定日(ピークシーズンに
    開始する旅行
    特定日以外に
    開始する旅行
    旅行開始日の前日から起算し40日前より31日前まで 旅行代金の10% 無料
    旅行開始日の前日から起算し30日前より3日前まで 旅行代金の20%
    旅行開始日の前々日より当日まで 旅行代金の50%
    旅行開始後又は無連絡により不参加 旅行代金の100%
    旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含む旅行契約の場合、別途お渡しする取消料規定(パンフレット等に明記
    特定日(ピークシーズン)とは、4/27-5/6、7/20-8/31、12/20-1/7のご出発です。
    弊社の営業時間外(夜間、定休日、ゴールデンウィークや年末年始の休業日を含む)に電話、FAX、メール等で変更、取消のご連絡をいただいた場合は、翌営業日(土、日、祝日は含まない)の営業時間の受付扱いとなります。
    弊社の営業時間外(夜間、定休日、ゴールデンウィークや年末年始の休業日を含む)に、航空会社、空港カウンター、ご宿泊先へ変更、取消のご連絡をされた場合でも、弊社の翌営業日(土、日、祝日は含まない)の営業時間の受付扱いとなります。
    変更、取消のご連絡は、お申し込み店でのみ承ります。
  2. お客様は次の項目に該当する場合は取消料なしで旅行契約を解除することができます。
    1. 旅行契約内容が変更された時。但し、その変更が第22項の表左欄に掲げるものその他の重要なものである場合に限ります。
    2. 第13項(1)に基づき、旅行代金が増額改定された時。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送、宿泊機関等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の事由が生じた場合において、旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
    4. 当社がお客様に対し、第5項の(2)に記載の最終旅行日程表を同項に規定する日までにお渡ししなかった時
    5. 当社の責に帰すべき事由により、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行実施が不可能となった時。
  3. 当社は本項(1)の【1】のアにより旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から所定の取消料を差し引き、払い戻しを致します。取消料が申込金でまかなえない時は、その差額を申し受けます。また本項(1)の【1】のイにより、旅行契約が解除された時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)全額を払い戻し致します。
  4. 日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出された場合は、当社は原則として旅行実施を取りやめます。但し、十分な安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施致します。その場合(当社が旅行を実施する場合)、お客様が旅行をお取消しになられる時は、所定の取消料が必要となります。
  5. お客様のご都合による出発日の変更、運送・宿泊機関等の行程中の一部の変更については、ご旅行全体のお取消とみなし、所定の取消料を収受します。
  6. 当社の責任とならない各種ローンの取扱い上及びその他渡航手続上の事由に基づきお取消しになる場合も、所定の取消料を収受します。
   【2】当社の解除権
  1. お客様が第6項に規定する期日までに旅行代金を支払われない時は、当社は旅行契約を解除することがあります。この時は、本項(1)の【1】のアに規定する取消料と同額の違約料をお支払いいただきます。
  2. 次の項目に該当する場合は、当社は旅行契約を解除することがあります
    1. お客様が当社のあらかじめ明示した性別・年令・資格・技能その他旅行参加条件を満たしていないことが明らかになった時。
    2. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、当該旅行に耐えられないと認められた時。
    3. お客様が他のお客様に迷惑を及ぼし、又は団体行動の円滑な実施を妨げるおそれがあると認められた時。
    4. お客様が契約内容に関し合理的な範囲を超える負担を求めた時。
    5. お客様の人数が契約書面に記載した最少催行人員に満たない時。この場合は4/27~5/6、7/20~8/31、12/20~1/7に旅行開始する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって33日目にあたる日より前に、また、同期間以外に旅行開始する時は、旅行開始日の前日から起算してさかのぼって23日目にあたる日より前に旅行中止のご通知を致します。
    6. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊機関等の旅行サービスの提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、契約書面に記載した旅行日程に従った旅行の安全かつ円滑な実施が不可能となり、又は不可能となるおそれが極めて大きい時。
    7. 上記fの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が出された時。(但し十分に安全措置を講じることが可能な場合には旅行を実施致します。その場合のお取消料については、本項(1)の【1】のエによります。)
  3. 当社は本項(1)の【2】のアにより旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)から違約料を差し引いて払い戻し致します。また本項(1)の【2】のイにより旅行契約を解除した時は、既に収受している旅行代金(あるいは申込金)の全額を払い戻し致します。
(2) 旅行開始後
   【1】お客様の解除・払い戻し
  1. お客様のご都合により旅行契約を解除又は一時離脱された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しを致しません。
  2. 旅行開始後であっても、お客様の責に帰さない事由により契約書面に記載した旅行サービスの提供を受けられない場合には、お客様は、取消料を支払うことなく当該不可能になった旅行サービス提供に係る部分の契約を解除することができます。
  3. 本項(2)の【1】のイの場合において、当社は、旅行代金のうち旅行サービスの当該受領することができなくなった部分に係る金額をお客様に払い戻します。但し、当該事由が当社の責に帰すべき事由によらない場合においては、当該金額から、当該旅行サービスに対して取消料、違約料その他の既に支払い、又はこれから支払わなければならない費用に係る金額を差し引いたものをお客様に払い戻します。
   【2】当社の解除・払い戻し
  1. 旅行開始後であっても、当社は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由を説明して旅行契約の一部を解除することがあります。
    1. お客様が病気、必要な介助者の不在その他の事由により、旅行の継続に耐えられないと認められる時。
    2. お客様が旅行を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の者による当社の指示への違背、これらの者又は同行する他の旅行者に対する暴行又は脅迫等により団体行動の規律を乱し、当該旅行の安全かつ円滑な実施を妨げる時。
    3. 天災地変、戦乱、暴動、運送・宿泊期間等の旅行サービス提供の中止、官公署の命令その他の当社の関与し得ない事由が生じた場合において、旅行の継続が不可能となった時。
    4. 上記cの一例として、日程に含まれる地域について、外務省から「渡航の是非を検討してください」以上の危険情報が発出され旅行の継続が不可能になった時。
  2. 解除の効果及び払い戻し
    本項(2)の【2】のアに記載した事由で当社が旅行契約を解除した時は、契約を解除したためにその提供を受けられなかった旅行サービスの提供者に対して、取消料・違約科その他の名目で既に支払い、又は支払わなければならない費用がある時は、これをお客様の負担とします。この場合、当社は旅行代金のうち、お客様がいまだその提供を受けていない旅行サービスに係る部分の費用から当社が当該旅行サービス提供者に支払い又はこれから支払うべき取消料・違約料その他の名目による費用を差し引いて払い戻し致します
  3. 本項(2)の【2】のアのa、cにより当社が旅行契約を解除した時は、お客様のお求めに応じてお客様のご負担で出発地に戻るための必要な手配を致します。
  4. 当社が本項(2)の【2】のアの規定に基づいて旅行契約を解除した時は、当社とお客様との間の契約関係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅行サービスに関する当社の債務については、有効な弁済がなされたものとします。
 
 16. 旅行代金の払い戻しの時期
  1. 当社は、「第13項の(2)(3)(5)の規定により旅行代金を減額した場合」又は「前15項の規定によりお客様もしくは当社が旅行契約を解除した場合」で、お客様に対し払い戻すべき金額が生じた時は、旅行開始前の解除による払い戻しにあっては解除の翌日から起算して7日以内に、旅行代金の減額又は旅行開始後の解除による払い戻しにあっては契約書面に記載した旅行終了日の翌日から起算して30日以内に、お客様に対し当該金額を払い戻し致します。
  2. 本項(1)の規定は、第19項(当社の責任)又は第21項(お客様の責任)で規定するところにより、お客様又は当社が損害賠償請求権を行使することを妨げるものではありません。
 
 17. 旅程管理
  1. 当社は、次に掲げる業務を行い、お客様の安全かつ円滑な旅行の実施を確保することに努力します。但し、当社がこれと異なる特約を結んだ場合には、この限りではありません。
  1. お客様が旅行中、旅行サービスを受けることが出来ない恐れがあると認められる時は、旅行契約に従った旅行サービスの提供を確実に受けられるために必要な措置を講じます。
  2. 本項(1)の措置をしたにもかかわらず、契約内容を変更せざるを得ないときは、代替サービスの手配を行います。この際、旅行日程を変更するときは、変更後の旅行日程が当初の旅行日程の趣旨にかなうものとなるよう努めます。また、旅行サービスの内容を変更しようとするときは、変更後の旅行サービスが当初の旅行サービスと同様のものとなるよう努めるなど、契約内容の変更を最小限にとどめるよう努力します。
 
 18. 当社の指示
  1. お客様は、旅行開始後から旅行終了までの間、募集型企画旅行参加者として行動していただく時は自由行動時間中を除き、旅行を安全かつ円滑に実施するための当社の指示に従っていただきます。
 
 19. 添乗員
  1. 添乗員の同行の有無は契約書面に明示致します。
  2. 添乗員の同行する旅行においては添乗員が、添乗員が同行しない旅行においては旅行先における現地係員が旅行を安全かつ円滑に実施するための必要な業務及びその他当社が必要と認める業務の全部又は一部を行います。
  3. 添乗員が同行しない旅行においては、現地における当社の連絡先を最終旅行日程表に明示致します。
  4. 添乗員の業務は原則として8時から20時までと致します。
 
 20. 当社の責任
  1. 当社は旅行契約の履行にあたって、当社又は当社が手配を代行させた者の故意又は過失により、お客様に損害を与えた時は、お客様が被られた損害を賠償致します。但し、損害発生の翌日から起算して2年以内に当社に対して通知があった場合に限ります。
  2. お客様が次に例示するような事由により、損害を被られた場合は、当社は原則として本項(1)の責任を負いません。
    【1】天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    【2】運送・宿泊機関等の事故、火災により発生する損害
    【3】運送・宿泊機関等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅行日程の変更もしくは旅行の中止
    【4】官公署の命令、外国の出入国規制、伝染病による隔離又はこれらによって生じる旅行日程の変更、旅行の中止
    【5】自由行動中の事故
    【6】食中毒
    【7】盗難
    【8】運送機関の遅延・不通・スケジュール変更・経路変更など又はこれらによって生じる旅行日程の変更・目的地滞在時間の短縮【9】その他当社又は手配代行者の関与し得ない事由
  3. 手荷物について生じた本項(1)の損害については、本項(1)の規定にかかわらず損害発生の翌日から起算して21日以内に当社に対して申し出があった場合に限り、お客様お1人につき15万円を限度に賠償致します。(当社に故意又は重大な過失がある場合を除きます。)
 
 21. 特別補償
  1. 当社は前項(1)の当社の責任が生じるか否かを問わず、当社約款特別補償規程により、お客様が募集型企画旅行参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、身体に被られた一定の損害について、死亡補償金(2500万円)・後遺障害補償金(2500万円を上限)・入院見舞金(4万円~40万円)及び通院見舞金(2万円~10万円)を、又、手荷物に対する損害については損害補償金(手荷物1個又は1対あたり10万円を上限、1募集型企画旅行お客様1名あたり15万円を上限とします。)を支払います。
  2. 本項(1)にかかわらず、当社の手配による募集型企画旅行に含まれる旅行サービスの提供が一切行われない日については、その旨契約書面に明示した場合に限り、当該募集型企画旅行参加中とは致しません。
  3. お客様が募集型企画旅行参加中に被られた損害が、お客様の故意、酒酔い運転、疾病等の他、募集型企画旅行に含まれない場合で、自由行動中の山岳登はん、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗、氷河スキーその他これらに類する危険な運動中の事故によるものである時は、当社は本項(1)の補償金及び見舞金を支払いません。但し、当該運動が募集型企画旅行日程に含まれている時は、この限りではありません。
  4. 当社は、現金、有価証券、クレジットカード、クーポン券、航空券、パスポート、免許証、査証、預金証書・貯金証書(通帳及び現金支払機用カードを含みます。)、撮影ずみのフィルム、磁気テープ、磁気ディスク、シー・ディー・ロム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置等の周辺機器)で直接処理を行える記録媒体に記録された情報、コンタクトレンズ等その他当社約款の「特別補償規程」に定める品目については損害補償金を支払いません。
  5. 当社が本項(1)に基づく補償金支払い義務と前項により損害賠償義務を重ねて負う場合であっても、一方の義務が履行された時はその金額の限度において補償金支払義務・損害賠償義務とも履行されたものと致します。
 
 22. お客様の責任
  1. お客様の故意、過失、法令、公序良俗に反する行為、もしくはお客様が当社約款の規定を守らないことにより当社が損害を受けた場合は、当社はお客様から損害の賠償を申し受けます。
  2. お客様は、当社と旅行契約を締結するに際して、当社から提供された情報を活用し、お客様の権利義務その他の旅行契約の内容について理解するよう努めなければなりません。
  3. お客様は、旅行開始後において、契約書面に記載された旅行サービスを円滑に受領するため、万が一契約書面と異なる旅行サービスが提供されたと認識した時は、旅行地において速やかにその旨を当社、当社の手配代行者又は、当該旅行サービスの提供者に申し出なければなりません。
  4. 当社は、旅行中のお客様が、疾病、傷害等により保護を要する状態にあると認めた時は、必要な措置を講ずることがあります。この場合において、これが当社の責に帰すべき事由によるものでない時は、当該措置に要した費用はお客様の負担とし、お客様は当該費用を当社が指定する期日までに当社の指定する方法で支払わなければなりません。
 
 23. 旅程保証
  1. 当社は、次表左欄に掲げる契約内容の重要な変更が生じた場合(但し次の【1】・【2】・【3】で規定する変更を除きます。)は、第7項で定める「旅行代金」に次表右欄に記載する率を乗じて得た額の変更補償金を旅行終了日の翌日から起算して30日以内にお客様に支払います。但し、当該変更について当社に第19項(1)の規定に基づく責任が発生することが明らかな場合には、変更補償金としてではなく、損害賠償金の全部又は一部として支払います。
    【1】次に掲げる事由による変更の場合は、当社は変更補償金を支払いません。(但し、サービスの提供が行われているにもかかわらず運送・宿泊機関等の座席・部屋その他の諸設備の不足が発生したことによる変更の場合は変更補償金を支払います。)
    ア. 旅行日程に支障をもたらす悪天候、天災地変 イ. 戦乱 ウ. 暴動 エ. 官公署の命令 オ. 欠航、不通、休業等運送・
    宿泊機関等の旅行サービス提供の中止 カ.遅延、運送スケジュールの変更等当初の運行計画によらない運送サービスの提供 キ.旅行参加者の生命又は身体の安全確保のため必要な措置
    【2】第15項の規定に基づき旅行契約が解除された時の当該解除された部分に係る変更の場合、当社は変更補償金を支払いません。
    【3】契約書面に記載した旅行サービスの提供を受ける順序が変更になった場合でも、旅行中に当該旅行サービスの提供を受けることができた場合においては、当社は変更補償金を支払いません。
  2. 本項(1)の規定にかかわらず、当社がひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額は、第7項で定める「旅行代金」に15%を乗じて得た額を上限とします。また、ひとつの旅行契約に基づき支払う変更補償金の額がおひとり様につき1,000円未満である時は、当社は変更補償金を支払いません。
  3. 当社はお客様の同意を得て金銭による変更補償金・損害賠償金の支払いに替え、同等価値以上の物品・サービスの提供をすることがあります。
<変更保証金の表>                           変更補償金の額=1件につき下記の率×旅行代金
当社が変更補償金を支払う変更 旅行開始日
の前日までに
お客様に通知
した場合
旅行開始日
以降に
お客様に通知
した場合
【1】 契約書面に記載した旅行開始日又は旅行終了日の変更 1.5% 3.0%
【2】 契約書面に記載した入場する観光地又は観光施設(レストラン
    を含みます。)その他の旅行の目的地の変更
1.0% 2.0%
【3】 契約書面に記載した運輸機関の等級又は設備のより低い料金
    のものへの変更(変更後の等級及び設備の料金の合計額が
    契約書面に記載した等級及び設備のそれを下回った場合に限り
    ます。)
1.0% 2.0%
【4】 契約書面に記載した運輸機関の種類又は会社名の変更 1.0% 2.0%
【5】 契約書面に記載した本邦内の旅行開始地たる空港又は旅行
    終了地たる空港の異なる便への変更
1.0% 2.0%
【6】 契約書面に記載した本邦内と本邦外との間における直行便の
    乗継便又は経由便への変更
1.0% 2.0%
【7】 契約書面に記載した宿泊機関の種類又は名称の変更 1.0% 2.0%
【8】 契約書面に記載した宿泊機関の客室の種類、設備、景観その他
    の客室の条件の変更
1.0% 2.0%
【9】 上記【1】~【8】に掲げる変更のうち契約書面のツアー・タイトル中
    に記載があった事項の変更
2.5% 5.0%
   注1:「旅行開始前」とは、当該変更について旅行開始日の前日までに旅行者に通知した場合をいい、「旅行開始後」とは、
       当該変更について旅行開始当日以降に旅行者に通知した場合をいいます。
   注2:確定書面が交付された場合には、「契約書面」とあるのを「確定書面」と読み替えた上でこの表を適用します。この場
       合において、契約書面の記載内容と確定書面の記載内容との間又は確定書面の記載内容と実際に提供された旅行
       サービスの内容との間に変更が生じた時は、それぞれの変更につき一件として取り扱います。
   注3:1件とは、運送機関の場合1乗車船毎に、宿泊機関の場合1泊毎に、その他の旅行サービスの場合1該当事項毎に
       1件とします。
   注4:【4】【7】【8】に掲げる変更が1乗車船又は1泊の中で複数生じた場合であっても、1乗車船又は1泊につき1変更として
       取り扱います。
   注5:【3】【4】に掲げる運送機関が宿泊設備の利用を伴う場合、1泊につき1件として取扱います。
   注6:【4】運送機関の会社名の変更、【7】宿泊機関の名称の変更については、運送・宿泊機関そのものの変更に伴うもの
       をいいます。
   注7:【4】運送機関の会社名の変更については、等級又は設備のより高いものへの変更を伴う場合には適用しません。
   注8:【9】に掲げる変更については、【1】~【8】の料率を適用せず、【9】の料率を適用します。
 
 24. 通信契約による旅行条件
  1. 当社は、当社が提携するクレジットカード会社(以下「提携会社」といいます。)のカード会員(以下「会員」といいます。)より所定の伝票への「会員の署名なくして旅行代金や取消料等の支払いを受ける」ことを条件に「電話、郵便、ファクシミリ、その他の通信手段」による旅行のお申し込みを受けて旅行契約(以下「通信契約」といいます。)を締結することがあります。通信契約の旅行条件も本旅行条件書に準拠致しますが、一部取扱いが異なりますので、以下に異なる点のみをご案内致します。
  1. 本項でいう「カード利用日」とは、会員及び当社が旅行契約に基づく旅行代金等の支払い又は払戻し債務を履行すべき日をいいます。
  2. お申し込みに際し、申し込みをしようとする「募集型企画旅行の名称」、「出発日」、「会員番号(クレジットカード番号)」、「カード有効期限」等を当社にお申し出ていただきます。
  3. 通信契約による旅行契約は、当社が旅行契約の締結を承諾する旨を電話又は郵便で通知する場合には、当社がその通知を発した時に成立し、当社がe-mail等の電子承諾通知による方法により通知する場合は、その通知がお客様に到達した時に成立するものとします。
  4. 当社は提携会社のカードにより所定の伝票への会員の署名なくして「旅行代金」又は「第15項に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅行代金のカード利用日は「旅行契約成立日」とします。
  5. 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当社は通信契約を解除し、第15項(1)の【1】アの取消料と同額の違約料を申し受けます。但し、当社が別途指定する期日までに現金による旅行代金のお支払いをいただいた場合にはこの限りではありません。
 
 25. 危険情報・衛生情報について
  1. 渡航先によっては、「外務省海外危険情報」等、国・地域の渡航に関する情報が発出されている場合があります。お申し込みの際は、「外務省海外安全ホームページ:http://www.anzen.mofa.go.jp/」でご確認ください。
  2. 渡航先の衛生状況については、「厚生労働省検疫感染症情報ホームページ:http://www.forth.go.jp/」でご確認ください。
 
 26. 海外旅行保険への加入について
  1. ご旅行中、病気、けがをした場合、多額の治療費、移送費等がかかることがあります。また、事故の場合、加害者への損害賠償請求や賠償金の回収が大変困難である場合があります。これらを担保するため、お客様ご自身で充分な額の海外旅行保険に加入されることをお勧めします。
       海外旅行保険については、「当社ホームページ:http://www.unipack-world.net/kyosai.html」にてご確認いただくか、当社担当までお問い合わせください。
  2. ご旅行日程中に3泊以上のクルーズ日程を含むご旅行契約の場合、クルーズ旅行取消費用担保特約付き海外旅行傷害保険に加入される事をお勧め致します。
 
 27. 個人情報の取扱い
  1. 当社は、旅行申込みの際に提出された申込書に記載された個人情報について、お客様との連絡のために利用させていただく他、お客様がお申込みいただいた旅行において旅行サービスの手配及びそれらのサービスの受領のための手続に必要な範囲内で利用させていただきます。その他、当社は、【1】当社及び当社の提携する企業の商品やサービス、キャンペーンのご案内 【2】旅行参加後のご意見やご感想の提供のお願い 【3】アンケートのお願い 【4】特典サービスの提供 【5】統計資料の作成、にお客様の個人情報を利用させていただくことがあります。
  2. 当社は、当社が保有するお客様個人データのうち、氏名、住所、電話番号又はメールアドレスなどのお客様へのご連絡にあたり必要となる最小限の範囲のものについて、当社のグループ企業との間で共同して利用させていただきます。当該グループ企業は、それぞれの企業の営業案内、お客様のお申し込みの簡素化、催し物内容等のご案内、ご購入いただいた商品の発送のために、これを利用させていただくことがあります。なお、お客様の個人データを共同利用する当社グループ企業の名称及び個人データの管理を行っている当社グループ企業については、当社ホームページをご参照ください。(http://www.unipack-world.net/)
 
 28. その他
  1. お客様が個人的な案内・買物等を添乗員・現地係員等に依頼された場合のそれに伴う諸費用、お客様の怪我、疾病等の発生に伴う諸費用、お客様の不注意による荷物紛失・忘れ物回収に伴う諸費用、別行動手配に要した諸費用が生じた時には、それらの費用はお客様にご負担いただきます。
  2. お客様の便宜をはかるため土産物店にご案内することがありますが、お買い物に際しましては、お客様の責任で購入していただきます。当社では、商品の交換や返品等のお手伝いは致しかねます。免税払戻しがある場合は、ご購入品を必ず手荷物としてご用意いただき、その手続きは、土産店・空港等でご確認のうえ、お客様ご自身で行ってください。ワシントン条約や国内諸法令により日本への持込が禁止されている品物がございますので、ご購入には充分ご注意ください。
  3. 当社はいかなる場合も旅行の再実施は致しません。
  4. 子供代金は、旅行開始日当日を基準に満2才以上~12才未満の方に適用致します。幼児代金は、旅行開始日当日を基準に、満2才未満で航空座席及び客室におけるベッドを専用では使用しない方に適用致します。
  5. 当社が旅行契約により旅程を管理する義務を負う範囲は、日本発着のものについては各コース日程表に記載している出発空港を出発(集合)してから、当該空港に帰着(解散)するまでとなります。海外発着のものについては、日程表等でご案内した海外での集合場所に集合してから、海外での解散場所で解散するまでとなります。
  6. 日本国内の空港等から、本項(5)の発着空港までの区間を別途手配した場合は、特に記載のない限りこの部分は募集型企画旅行契約の範囲に含まれません。
  7. 当社の募集型企画旅行にご参加いただくことにより、航空会社のマイレージサービスを受けられる場合がありますが、同サービスに関わるお問合せ、登録等はお客様ご自身で当該航空会社へ行なっていただきます。また、利用航空会社の変更により第19項(1)及び第22項(1)の責任を負いません。
  8. 当社の企画旅行参加中のお客様を対象として、別途の旅行代金を収受して実施する小旅行(以下「オプショナルツアー」といいます。)のうち、当社が企画・実施するオプショナルツアーに対する第21項の特別補償の適用については、主たる旅行契約の一部として取り扱います。
  9. この条件書に定めのない事項は当社旅行業約款(募集型企画旅行契約の部)によります。ご希望の方は当社へご請求下さい。
 
 29. 本旅行条件・旅行代金の基準
  1. この旅行条件の基準日は、2008年1月31日です。旅行代金は、2008年1月31日現在有効なものとして公示されている航空運
    賃・適用規則又は2008年1月31日現在国土交通大臣に認可申請中の航空運賃・適用規則を基準として算出しています。